2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
例えば、退職金が振り込まれた直後に、あるいは高額な定期預金の満期日に合わせて、ETFとかJ―REITだとか、こういった投資信託や外貨預金等の金融商品を、新たにできる金融サービス仲介業が勧誘するということ、これは問題ないということですか。
例えば、退職金が振り込まれた直後に、あるいは高額な定期預金の満期日に合わせて、ETFとかJ―REITだとか、こういった投資信託や外貨預金等の金融商品を、新たにできる金融サービス仲介業が勧誘するということ、これは問題ないということですか。
要は、新聞記事が正しかったのか、若しくはその理由、どうして証券から外貨預金等にシフトしているのかということをお教えいただきたいんですが。
二〇〇一年三月までの特例期間において、受け皿金融機関がある限り預金保険機構からの特別資金援助によりまして、現在預金保険料を支払っていない金融債、外貨預金等も保護されると銀行局長は昨年秋以来御答弁になっておられます。
だんだん時間がなくなってきたのでありますが、続きまして、お手元にもちょっと資料を配っておりますが、今外貨預金等を含めていろいろな形でさまざまな金融商品が出てまいり、いろいろな方たち、この低金利の中、庶民の皆さんも、どうやってお金をふやそうかということで一生懸命だということでございます。
それについてお伺いしたいと思うのですが、大蔵省からいただいた資料によりますと、我が国個人金融資産約千二百兆円の内訳、平成九年三月現在のものをちょうだいしておりますが、その後、大きな変動はなさそうでありますけれども、現金通貨三十八兆、要求払い預金、定期性預金、譲渡性預金、外貨預金等で約六百五十兆、半分以上ですね。
また、現在、預金者保護という本来の預金保険法の趣旨から、金融債、外貨預金等は保険対象商品ではなく、保険料を支払っておりません。これらの商品についても、政府は、二〇〇〇年度末までの特例期間中、受け皿金融機関がある限り全額保護されるという形に昨年秋から急に解釈を変えております。
したがって、結果として金融債あるいは公金預金あるいは外貨預金等もみんな保護されるということになっていると、それは特例期間の話でございますが、そういう趣旨でございます。
我が国の超低金利状況のもとで、最近、特に外債、外貨預金等が高金利であるがゆえに人気を集めているのでありますけれども、これらの金融商品は預金保険の対象にはなっていないのでございます。これらの問題について国民がどのように、あるいはどの程度に認識しているかが懸念されるのでございます。
それから、外貨預金等の発言もございましたけれども、外貨預金ははっきり名指しでもって、これはいわゆる施行令の方でも対象外とするということが書いてございますけれども、こういうことを入れるということは、これはちょっと本当に、まさに逸脱を超えて違反というふうな認識をしてよろしいのではないですか。いかがですか。
それで、外貨預金等のお尋ねとか、あるいは外国人の邦銀への預金とかいうような御懸念が一般の方にあるというお尋ねでありますと、外貨預金については預金保険法上の対象の預金にはなっておりませんけれども、先ほど私が申し上げた趣旨は、金融三法でもって資金援助という形でロスを穴埋めする場合には入り得るということを先ほど私は申し上げたかったわけでございます。
そのために、特定の金銭信託、外貨預金等による農協及び信連の余裕金の運用方法の拡大、また二番目として都市部の所在の信連を中心とした指定信連制度の創設による貝外貸付枠の弾力的な拡大などの措置を講じてきたところでございます。
これには、いまもお話がありましたようにゼロクーポン債のこともございましたが、外国の債券に対する投資が行われるというようなこと、あるいは一昨年の十二月から外国為替管理法が原則自由になりまして、居住者が外貨預金を持つこともできるような形になってきておりますが、そういう外貨預金等もあるわけでありますが、こちらの方は特に顕著にふえているというようなことは見当たりません。
しかし、ここもと消費者のニーズが多様化いたしまして、銀行がいわゆる譲渡可能定期預金証書あるいはそのほかにも外貨預金等をお扱いしております。これはやはりそのときの利率の動き、それからまた為替相場の動きによりまして、必ずしも名目価格を保持し得ない商品をすでに取り扱っておるということは事実でございます。